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過労死もハラスメントもなくしたい

過労死の陰にはハラスメントがあります。長時間労働は本人の能力不足ではないのです。長時間労働というハラスメントを余儀なくされているのです。ハラスメントは加害者と被害者の個人的な人間関係が要因ではありません。過労死する人は能力が足りないから長時間労働になる、そんな論理がまかり通り、KAROSHIが世界共通語であるなら安心して子育てができません。
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「つくおき」はプロの「仕事」です。ママのやる「家事」ではありません。

作り置きの本を手に取って、貴重な休日の半日から1日を費やそうとしているママはいませんか?それはとっても間違った休日の使い方です。休日は自分のため、家族と過ごすためにあるのです。家事労働のためではありません。そもそも作り置きというのは報酬をもらってやるプロの「仕事」です。ママが無償でやる「家事」ではないのです。
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がんのこと考えてみよう。だって子どもの未来をみとどけたいもの。

がんの治療は日々進歩しています。早期発見ならまず助かります。たとえステージが進んでいても、末期がんでも治る可能性があります。でも保険診療の適用のない治療はすごくお金がかかります。親なら、母なら、子どもの未来を見とどけたいと強く思います。だから社会保険では太刀打ちできないがん治療の分野にはがん保険が不可欠なんです。
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誰が料理を作るのかは大事であると同時にどうでもいいことです。

いちばん大事なことはおいしいものを食べることであって、作ることではない。だから、どこで食べたって、誰が作ったっていい。楽しくておいしければそれでいい。
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妊娠中の女性労働者の待遇をよくすることで事業主は助成金を受給できます

「助成金」とは、労働者の待遇をよくした事業主に支給されるお金です。従業員がもらえるものではありませんが、「従業員のために何かをした事業主」しかもらえないお金です。会社が従業員に対して、この会社で働き続けてほしい、産休や育休の後も復帰して頑張ってほしいと思ったときに使うものです。
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地味な労災関係の改正だけど、ダブルワークの人はチェックしといてくださいね

副業どころか、どっちもガッツリダブルワークの方は要チェックです。
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コロナ休校対応「小学校休業等対応助成金・支援金」が復活します

3月にいったん終了し、4月からは事業主しか申請できなくなっていた「小学校休業等対応助成金・支援金」が復活しました。事業主が申請してくれないときは、労働者自身が申請できます。
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育児休業は取れるけど育児休業給付金がもらえないかも…という方に朗報です

育休は取れるのに、被保険者期間の不足でその間の所得を補償する給付金が出ない…という方に朗報です。地味で目立たない変更点ですが、育児休業給付金にかかる被保険者期間の要件が緩和されたんですよ。
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かかりつけの婦人科医はいますか?

婦人科の先生に対して苦手意識があると、どうしても足が遠のいてしまいます。女性特有の病気は年齢に関係なく発症しますので、好感の持てる女性医師を探して、気になることがあれば早めに受診することをおすすめします。
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パパの「1日だけ育休」について。

「1日だけ育休」が問題となるのは日数の少なさもですが、月末1日だけを育休取得することで1か月分の社会保険料が免除になる(その月がボーナス支給月ならボーナスも)という特典が、いかがなものか論議を呼ぶのですね。