身近な医療保険である健康保険のことをちょっと勉強しましょう!

みなさんにとって身近な公的医療保険について少しばかりお話します。

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全国健康保険協会(通称協会けんぽ)は、雇用されている人が加入している医療保険です。

大企業にお勤めの方は企業の健康保険組合(通称けんぽ組合)に加入されているかもしれません。

自営業など個人事業主の方は国民健康保険に加入されています。

ご自身が被保険者ではない場合、家族の被扶養者になっていると思います。

日本の公的医療保険は「協会けんぽ」「けんぽ組合」「国民健康保険」あとは75歳以上の方が加入する「後期高齢者医療」となります。

*これらの医療保険は「業務外」つまり、お仕事とは関係ない病気やケガのときの保険です。

お仕事中の事故や仕事が原因の事故や病気は、みなさんよくご存じの「労災保険」ですよ。なお、個人事業主やお勤めではない方が加入する国民健康保険はそもそも業務内・外の区別はありません。ここはとても重要なポイントですよ。

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今回は「協会けんぽ」のお話を少しいたします。

協会けんぽは各都道府県に支部があり、私は石川・富山支部からメルマガを配信してもらっています。

内容的には富山支部のほうが気に入っています。

ちょっとご紹介しますね。

こんにちは!協会けんぽ富山支部です。
 夏の暑さによる不調を感じたまま秋を迎えていませんか。9月に入ると朝夕の暑さもや
わらぎ過ごしやすくなる一方で、気候の変化に身体がついていけず、血行不良などにより
体調は不安定になりがちです。
 そこで今月の+10(プラステン)では、簡単な筋肉量維持・増加のトレーニングを
紹介します。今より筋肉量を増やし、血行を改善しましょう。
※+10とは、今より10分程度多く体を動かすことで、体調を整え健康寿命を延ばすた
めの取組です。
▼▽ TOPICS ▽▼
1.+10(プラステン)から始めよう!
2.ご家族向け集団健診のご案内
3. こんなときどうする?~協会けんぽの加入者が亡くなったとき~
4.けんぽスタッフのブログ
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1. +10(プラステン)から始めよう!
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<胸のトレーニング(壁腕立て伏せ)>(10回1セット)
① 壁から30cm程度離れた位置で、足を腰幅に開いて立つ
② 腕を前に伸ばし両手を壁に付ける
③ 背筋を伸ばした状態で、腕の曲げ伸ばしを繰り返し行う
※顔が壁に近づくところまで腕を曲げると、より負荷がかかり効果的です。
<ふくらはぎのトレーニング>(10回1セット)
① まっすぐ立ち、足を腰幅に開く
② ふくらはぎを伸ばすことを意識しながら、かかとの上げ下げをゆっくり行う
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3. こんなときどうする?
~協会けんぽの加入者が亡くなったとき~
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 協会けんぽに加入の被保険者・被扶養者が仕事とは関係のない事由により亡くなった場
合、埋葬料(費)が支給されます。
▼被保険者が亡くなった場合
<埋葬料>
 亡くなった被保険者により生計を維持されていたご家族が申請(支給額5万円)
<埋葬費>
 埋葬料を受けられる方がいない場合は、実際に埋葬を行った方が申請(支給額は5万円の範囲内)
▼被扶養者が亡くなった場合
<家族埋葬料>
被保険者が申請(支給額5万円)
―事業所のご担当者様へ―
 被保険者及び被扶養者が亡くなった場合は、すみやかに保険証を回収し、資格喪失届または被扶養者異動届を日本年金機構へ提出してください。
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4. けんぽスタッフのブログ
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 皆さんこんにちは。私には2歳になった娘がいるのですが、今の時期は日中の気温が高
く日差しも強い日があるため、毎週末どこに遊びに出掛けるか悩んでいます。そんな中、
先日水族館に出かけることにしたのですが、私の楽しみは魚を見ることではなく、魚を見
る娘を見ることです。初めて水族館に行った時には全く興味を示さなかった娘ですが、今
では魚を指さしながら「かな!かな!」(娘は「さ」が抜けています)と言いながらガラ
スにへばりついて楽しそうにしています。水族館にいたのは約1時間程でしたが、喜んで
いる娘を見れて私も十分楽しむことができました。
 皆さんも熱中症やコロナウイルスの感染対策を十分に行いながら、自分や家族が楽しめ
ることをしましょう。
いかがでしょうか。
機械的にお知らせだけが来る支部もあるのですよ…
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さて、被保険者や被扶養者が亡くなった時に埋葬料なるものが支給されるのはおわかりになったかと思いますが、実は埋葬料以外にも傷病手当金や出産手当金なども請求権発生から2年以内であれば請求できます。
*国民健康保険はこれらの所得補償の給付がありません。
遺族の方が申請する場合、通常の添付書類に加えて(ケースによって異なります)「戸籍謄本」も必要となります。
ご本人が亡くなっていますので、民法の決まりで相続人の方が受け取れます。順位は1位 子など直系卑属、2位 親など直系尊属、3位 兄弟姉妹。配偶者は常に1位です。
本人に配偶者も子もいない場合は2位の親が受取人です。
本人が亡くなっていること、本人との続柄がわかる、つまり親であり、自分が法定相続人であることを証明する必要があります。
人が亡くなったら戸籍から除籍されます。
市区町村役場へ行き、本人が亡くなったことを伝え、健康保険の未支給傷病手当金等を申請するために除籍が載っている謄本が必要であることを伝えてください。
もし本人が以前は結婚していて子どもがいれば受取人は子どもになります。
協会けんぽとしては本来の相続人に支給しなければなりませんから、間違えて支給するわけにはいきません。何度も役所へ行ったり無駄な戸籍を取ってお金を使う前に電話で役場にきちんと状況を伝えてからにしましょう。
協会けんぽの人もよくわからないまま原戸籍が必要と言ったり、出してみたらこれではだめで別の戸籍とか言われてしまうと困ります。
わかりやすく説明している社労士さんのサイトがありましたのでご参考までに。