パパの「1日だけ育休」について。

こんにちは。BeBRAVE.Sビーブレイブエスの明正明美(みょうしょうあけみ)です。

 

男性の育児休業についてお話します。

みなさん、男性が取る1日だけの育児休業って、どう思いますか?

 

インスタフォローしているponkotsu.papaさんの投稿記事を見てはじめて「1日だけの育児休業が問題になっている」ということを知りました。ponkotsu.papaさんは男性育休について積極的に情報発信をしている方です。

男性の1日育休については賛否両論あるようです。

1日だけ育休とって何になるの?

なんか意味あるわけ?

このように思っている方にちょっとだけ説明します。

産休も育休も休業中は従業員・会社ともに健康保険・厚生年金保険の保険料(社会保険料)が免除されるのです。

つまり、お金を支払わなくていいのです。払ったことにしてくれるのです。

ケガや病気で会社を休んでいるときは社会保険料を支払わなくてはいけません。

産休・育休の特例なんです。

子どもが生まれた日を基準に産休・育休の開始が決まるので、月初めだったり、月の途中だったり、月末近かったり開始日はいろいろです。(途中はまるまるひと月お休みですよね)

いつの時点で休業だと社会保険料が免除になるのかというと、以下のような決まりがあります。

 

育児休業を開始した日の属する月から、その育児休業が終了する日の翌日が属する月の前月までの月の保険料徴収が免除される。(月末時点に育児休業で出勤していなければ、その月の社会保険料が免除)

 

この規定を利用して月末の1日だけ「育児休業」を取得する人が増えていて、社会保険料が免除になるので経済的にお得だということでFPの人がすすめていたり、肯定的な意見が多いらしいのです。(ボーナス支給月だとボーナスの社会保険料も免除なので手取りが相当増えるのです)

 

よく気付いたな。

これが正直な感想です(笑)

この規定は人事労務担当者や社会保険労務士といった人たちなら知っています。

職場の要請で早めに育休を切り上げるときに、ここをうっかりしていたために苦情を言われたりしますから…

でも、これを利用して「1日だけ育休を取る」って発想がすごいです。

誰が手引きしてるんでしょうか…

ネット検索すると、いくつかの社労士事務所が、すすめてはいないものの、この規定に触れていました…

実は、男性従業員に育児休業を最低5日間取得させると何十万円かのお金が企業に入る助成金というものがあります。

出生時両立支援助成金(子育てパパ支援助成金)といいます。

5日間だけだと育休給付金が出ないのです。

でも有休にはできないし…(男性だけ有休だとだめなのです)

そうだ!月末と翌月の月初めにまたがらせばいいんだ!ってことで助成金受給のための苦肉の策でやっていたことで、社会保険料の免除はおまけだったのですが…

ponkotsu.papaさんが教えてくれなければ気づきませんでした…

違法行為ではもちろんありませんが、このような取り方が濫用されてしまうと、とても不合理なことが起きてしまいます。

1~2週間育休を取っても月の途中なので社会保険料が免除されない人と、月末に1日だけ育休をとったことで社会保険料が免除される人が出てくるのは不公平というものです。

てことで、制度変更となりました。

月末休業は変わらないのですが、月の途中に2週間以上育休を取った人も社会保険料が免除となります。

賞与の社会保険料免除については、育児休業期間が1か月を超える場合だけになります。

令和4年10月1日以降の育児休業が対象です。

わかりやすく説明してある社労士さんのサイトがありました。

 

育児休業を考えていらしゃるパパはちょっと読んでみたらいいですよ。

男性が育児休業を取る場合、どうしても女性よりは少なくなります。

1日だけでも取ってもらえたらいいのか、5日間ぐらいは取ってもらいたいのか、2週間以上必要なのか…

育児休業給付金は賃金の6割~5割程度ですから、いろんなことを考慮して日数を決めるのがいいようです。

ぜひいろんな人とディスカッションしてみてください。