働き始めるときは雇用なのか、そうでないのか確認しましょう。

こんにちは。BeBRAVE.S代表の明正明美(みょうしょうあけみ)です。

きょうは「仕事」について書きます。

ワーキングマザーのみなさんは何かしら「仕事」をされていると思います。だからこそ、ワーキングマザーと自他ともに呼ぶのですが…

「仕事」の中身は様々で、定義というものはありません。

15歳以上の働いている人のうち、「雇用されている人」は8割以上なので、多くの人が会社などの事業所(法人や個人事業主)に雇用されているということです。

残りの1~2割の方は自営業やフリーランスということですね。会社経営者もここに入ります。

雇用されているのかいないのか、区別がはっきりしている仕事が大半ですが、なかには判別が困難なものもあります。

例えば、保険の外交員とか、楽団員とか、お手伝いさんとか、職種的になんとなく雇用関係にはないなと感じられるものや、同じ職場で同じような仕事に従事していても、会社と雇用関係にある人とそうではない人、例えば業務委託・請負契約などになっている人がいたりなど。

労働者性を争う裁判も多くあります。雇用されていれば労働時間の規制が必ず出てきますので、最低賃金(時給換算)や残業代などの支払いが生ずるのです。

自分がどういう契約を相手方と締結しているかわかっているならいいのですが(雇用であれ、請負であれ問題は多々ありますが)、自分では雇用されているつもりなのに、そうではないというときが困ります。

そして、そういうケースは多々あります。

近所のママ友のひとりKさんは、某保険会社の生保レディでしたが、雇用契約ではないことを知らないまま働いていました。

生保レディは健康保険・厚生年金保険が特例で適用になるので特にわかりづらいのですね。

雇用ではない場合、労働基準法の保護が受けられないというのもありますが、健康保険や厚生年金保険、雇用保険、労災保険といった、「雇用されている人のための保険」=被用者保険といいますが、この適用がないのです。

医療なら国民健康保険に加入したり、収入が少なければ誰かの扶養に入ることもできますし、年金なら国民基礎年金、あるいは配偶者が厚生年金被保険者なら第3号になることも可能です。

雇用保険は名前のごとく、雇用されている人だけです。

労災保険もそうです。

心配な人は民間保険に加入することになります。

いろいろ方策はあるのですが、問題点は自分が働くとき、就職活動をするときに、雇用なのかそうでないのかがわかりづらいのです。

求人情報誌にウーバーイーツの求人がありました。

有名なところですから業務委託であることは多くの人が知っていると思います。

でも仮に知らなければ、紙面からは雇用契約ではないことがわかりません。

配達の仕事であれば、働く人の一番のリスクは交通事故です。

雇用されていれば、ケガの場合、労災保険で治療でき、休業補償もあります。

採用窓口に電話をして、「雇用保険」について聞いただけなのですが、担当者と名乗りながら、「担当がいないのでわかりかねる」と言われました。雇用でないかどうか、窓口で明確に答えるべきだと思います。

求人情報誌も、雇用・非雇用を問わず、パート・アルバイト・時給といった言葉が使われていて、混乱というか、働く側の無知を見込んだ詐欺のように感じられます。

副業としても注目されているウーバー業務ですが、副業礼賛のサイトや書籍には労災にかかるリスクについてなにひとつ触れられていません。

好きな時間に働ける、扶養の範囲で働ける、週1日からでもオッケーなど、自由な働き方を押し出していますが、ワーキングマザーのみなさんが働くときには、「ケガをしたら」「病気になったら」ということをまず考えてみて、できれば雇用契約によるものからやり始めるのがいいと思います。

フリーランスでやりたいという方は、社会保障をどうするか決め、フリーランスだから労働者としての保護がないと決めつけず、労働者性ありと判断される余地はないか?公正取引に違反していないか?ハラスメントはどこに訴えたらいいか?などにも少し目を向けてみてください。