育児休業は取れるけど育児休業給付金がもらえないかも…という方に朗報です

こんにちは。BeBRAVE.Sビーブレイブエスの明正明美です。

 

育児介護休業法と雇用保険の一部改正法が今年6月9日に公布され、今男性の育児休業取得に追い風が吹いています。

男性の育児休業を後押しする制度ができたことがビッグニュースとなりました。

メディアが大々的に取り上げたのは「出生時育児休業、いわゆる男性版産休」ばかりですが、男性のみに関わるものばかりではなく、他のことも含めて全部で6項目あります。

今日はその中の一番最初に施行される、実はすでに施行されている(9月1日から)、大切なことだけど地味で目立たない、人事関係者ぐらいしか知らないであろう「育児休業給付に関する被保険者期間の要件を一部変更する」内容についてお話をします。

育児休業自体は雇用されている労働者ならだれでも取ることができます。

ただし、労使協定で入社1年未満の人を除外することができ、多くの会社ではこの協定が締結されています。

また、有期契約労働者は1年以上の雇用実績が必要となります。(この要件は令和4年4月に撤廃されますが、労使協定が締結されていれば、無期・有期ともに1年の雇用実績が必要となります)

つまり、働き始めて1年以上経過していれば育児休業は取得できるのです。

ただ、休業中の所得を補償する雇用保険の育児休業給付金が受給できるかどうかは要件が別になります。

給付金を受給するには、「育児休業開始日を起点として、その日前2年間に賃金支払基礎日数(就労日数)が11日以上ある完全月が12カ月以上あること」という規定があります。

働き始めて1年ぐらいだとここの要件が満たされないことがあるのです。

育児休業は女性の場合、産休の後、出産翌日から起算して58日目が開始日となりますので、育児休業の申し出は1か月前までなので、出産後に申し出ても間に合う、育児休業は取れるのです(そんな遅くに言い出す人はいませんが…)。

でも、給付金の要件を見るときは育児休業開始日を起点とするので、すでに産休に入っていてお給料はもらっていないので、12カ月要件に足りなくなる場合があります。

ほんの数日なんだけど足りないということもあります。

こういう人を救済するために被保険者期間の要件が変更となりました。

育休給付金要件変更

育児休業開始日からカウントしたのでは12カ月に満たないという人は、産休開始日にさかのぼってカウントします。そうすることで12か月間になることがあります。

  

この変更で救済されるケースは多くはないと思いますが、これまでほんのちょっと足りなくて受給を諦めたことのある人、今まさにそうかもという人、このことを頭の片隅に置いておいてください。

つわりなどの体調不良で早くから休んでいたりして、どうしても12カ月要件を満たせないということもあります。

人事担当者やときにはハローワーク職員が間違えることもありますし、うまく伝わっていなくて間違った回答を得てしまうということもあります。本当にダメなのか、絶対無理なのか、きちんと記録を確認してみてくだい。