お知らせ 2023年、こども家庭庁ができます。
当初は「こども庁」でしたが、「こども家庭庁」に名称変更となりました。大きな違いです。でも、子どもが権利の主体であること、守られるべきは「家庭」ではなく「こども」であることは揺るぎない事実です。どんな家庭であろうと、家庭がなかろうと、子どもは成長する権利、幸福の権利を持っています。
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