お知らせ 保険料を支払った人が保険給付を受ける。これが原則です。
保険料を支払った者が保険給付を受ける。これが保険の原則です。このことを頭に叩き込んだうえで、扶養とはいかなる制度なのか、第3号(会社員の妻など)に支給される保険料負担なしの年金などについて議論してもらいたいのです。
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