地味な労災関係の改正だけど、ダブルワークの人はチェックしといてくださいね

こんにちは。BeBRAVE.Sビーブレイブエスの明正明美(みょうしょうあけみ)です。

 

副業・兼業など、ダブルワークをしている方、去年の9月に労災保険法の改正があったことをご存じですか?

自分自身はそうではなくても、だんなさんや子ども、両親などがダブルワークしているという方は、ちょっと頭の片隅に置いてほしいことがあります。

改正前までは、過労などによる心疾患は、例えば仕事中に倒れたときなど、ダブルワークの場合は、労災認定されても、倒れたときの事業所しか休業給付などの計算の基礎とされませんでした。

昨年9月の改正でここのところの見直しがされました。

労災は元々労働基準監督署署長の認定が必要なのですが、ケガと違って病気は業務由来かどうかの証明が難しく、仕事中に倒れたからといって必ずしも業務災害とは認定されないのです。持病の心臓病がたまたま仕事中に発作となって出てきたってかんじで判断されたり。

そして、業務が原因として労災認定されても、休んだ時の休業補償給付の計算は、もし本業の会社の後のコンビニでのバイトで認定されたら、そこでのバイト代しか計算の基礎に入れないのです。

本職も休まないといけないにもかかわらずです。

すごく少ない金額になります。

本職中に倒れて本職のほうで労災認定されても、コンビニでのバイトの疲労の蓄積かもしれないのに、そこは全く考慮されなかったんです。

これが、どっちの職場も計算の基礎に入れることになったのです。

といっても、必ずそうするというわけではなく、どっちの仕事も見たうえで、ってことです。

地味な改正内容と思えますが、自分的には大きいと思っています。

ダブルワークでも明らかにひとつの事業所が原因だなとなれば他のところは関係ないとなります。

対象となるのは脳・心疾患、精神障害だけなのです。

副業が自営やフリーランスの場合は対象になりません。

それゆえ、あまり注目もされず、メディアで取り上げられることもなかったのですが、シングルマザーなど、副業とかいうもんじゃなくてどっちもガッツリ本業の人などはこれ頭に叩き込んどいてください。

どっちがってんじゃなくて、どっちもキツイ場合あると思います。

ちょと長いですが、厚労省のPDFをリンクしておきます。

複数事業労働者への 労災保険給付 わかりやすい解説

労働関係のサイトでも説明しています。

過労死などの労災認定はすごく長く時間がかかります。

かかったあげく認定されないことは日常茶飯事です。

裁判でようやく認められることも。

裁判で負けることももちろんそれ以上。

地味なことでも、誰も注目しなくても、少しでも改善されたことはひとつひとつチェックしよう。

悪くなっていることもあれば、確実に良い方向に進んでいることもあるんです。