育児休業

お知らせ

男性も女性も、子育ても仕事も!

昭和生まれの50歳のお父さんの育休体験記「おそるおそる育休」が大変面白かったです!いや、家事マジ終わらん!とか、親が一人で朝ご飯切り盛りってこんなに目が回るのか!とか、本を読む時間ぐらいあると思っていたがそんなもんない!とか、名セリフのオンパレードです。
妊娠・出産について

産婦人科医・産業医の平野翔大さんが男性のツラさを代弁してくれています

平野翔大さんが、日本の男性育児の現状を、産婦人科医・産業医の立場から分析し、男性のツラさを語ってくれています。イクメンという言葉はいまでは親の仇のように憎まれています(笑)。女性だけではなく、男性自身も困惑しています。「イクメン」は10年近くも多くの人たちを苦しめました…
お知らせ

10月から暮らしにかかわる制度が大きく変わっています

社会保険のことも、育児休業のことも、制度を知り、検討するには、自分自身がどうありたいのか、これからどんな人生を作りあげていきたいのかという、自分との対話がないとただの損得の問題となってしまいます。そして、損得勘定は計算間違いが多発するものの代表です。
お知らせ

パパ&ママ育児休業中の今こそ資格取得にチャレンジするときです!

挑戦する資格はなんでもいいのです。簿記でも漢字検定でも数学検定でも宅建や行政書士・司法書士のような法律系でも、英語・フランス語など語学系などでも好きなものにチャレンジすればいいんです。大事なことは、挑戦すること・新しいことを始めること・継続することですから。バンバン受けて落ちたり受かったりの経験をいっぱいしてください。
妊娠・出産について

妊娠中の女性労働者の待遇をよくすることで事業主は助成金を受給できます

「助成金」とは、労働者の待遇をよくした事業主に支給されるお金です。従業員がもらえるものではありませんが、「従業員のために何かをした事業主」しかもらえないお金です。会社が従業員に対して、この会社で働き続けてほしい、産休や育休の後も復帰して頑張ってほしいと思ったときに使うものです。
妊娠・出産について

育児休業は取れるけど育児休業給付金がもらえないかも…という方に朗報です

育休は取れるのに、被保険者期間の不足でその間の所得を補償する給付金が出ない…という方に朗報です。地味で目立たない変更点ですが、育児休業給付金にかかる被保険者期間の要件が緩和されたんですよ。
お知らせ

パパの「1日だけ育休」について。

「1日だけ育休」が問題となるのは日数の少なさもですが、月末1日だけを育休取得することで1か月分の社会保険料が免除になる(その月がボーナス支給月ならボーナスも)という特典が、いかがなものか論議を呼ぶのですね。
お知らせ

厚労省委託事業「仕事と家庭の両立支援プランナー」を今年も受任しました。

中小企業を訪問して、育児介護休業等規定が整備されてるか確認し、対象者がスムーズに仕事に復帰できるよう復帰プランを策定するお手伝いをするのが「仕事と家庭の両立支援プランナー」です。
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育児休業中に履歴書記載事項をふやしておこう!

資格は役に立たない?資格だけじゃ意味がない?資格があっても仕事ができない人はいる?いいえ。資格は役に立ちます。
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男性産休はいいのですが、夫の存在が重荷になるようでは逆効果です。

男性の育児休業がふるわないため、とうとう会社が社員に個別に出産後の育休を「産休」として取得するよう迫らないといけなくなったようです… 夫の存在が妻にとってかえって重荷になるようであれば逆効果なのですが…男性が産休を取って何をするのか、何のために産休を取るのか、そこのところが曖昧なまま、とにかく取得率アップを目指しているのですね…